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成年後見

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税理士だからできる成年後見

本人の最善の利益を考えます。

身内の方が財産管理を行うと、家族間でトラブルになってしまうことがあります。
過去には、認知症の親の財産を身内の方が勝手に使ってしまい、問題になった事例もあります。
専門職後見人は、不正行為や不適切な行為をする危険が、親族後見人に比べて少ない利点があります。

財産管理、身上監護に対応します。

専門職後見人は、高度な職業倫理と豊富な実務経験を有し、成年後見制度に精通しています。成年後見においては、財産管理、身上監護がありますが、税理士・社会福祉士は両面から対応します。本人の最善の利益を基本理念とし、生活全般(生活・医療・介護等)の事務を支援します。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害など、判断能力が不十分な方々をサポートする制度のことです。

福祉サービスは戦後一貫して、行政の職権による保護を優先とした制度でした。ところが、介護保険制度導入に伴い、従来の措置制度から、利用者主体の契約制度へと転換しました。福祉サービスの利用者は、福祉サービスも自らの意思で選択し、契約する必要があります。

反面、判断能力の不十分な方々は、財産管理をしたり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、ご自身でこれらのことを行うのが難しい場合があります。

判断能力が不十分な人でも福祉サービスを利用できるように支援するために、介護保険制度の導入と同時に、成年後見制度も施行されました。

成年後見人の仕事は、本人の意思を尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,必要な代理行為を行うとともに,本人の財産を適正に管理していくことです。成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度

今は元気だけど、将来、判断能力が不十分になった時のために、事前に備えておく制度です。
こんな時は「任意後見制度」が利用できます。

今は一人暮らしをしているが、将来のために財産管理をお願いしたい。
マンションを持っているが、その管理をお願いしたい。
自分が認知症になった時に、子供と自分の生活をサポートしてほしい。

自分の判断能力が十分なうちに、判断能力が低下したときに備えて、事前に「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分は将来どんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める制度で、法定後見に優先する制度です。

任意後見人との契約ですので、任意後見人の報酬は契約で決まります。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方に代わり、財産の管理などをする制度です。
こんな時は「法定後見制度」が利用できます。

法定後見制度は、ご本人が精神上の障害等により判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。

また本人や親族による申立が難しい場合には、市区町村長による申立も行われます。

※ 平成25年の裁判所の「成年後見関係事件の概要」によると、平成25年の申立人は、本人の子が最も多く全体の34.7%を占め、次いで市区町村長(14.7%)、本人の兄弟姉妹(13.7%)の順となっています。

法定後見人がご本人を支援する内容は、法律が定めており、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

また法定後見人等の報酬は、裁判所が決めた額となります。

※ 家庭裁判所の審判官がすべての要素を勘案してその額を決定します。また本人の財産の中から支払われます。

申立にかかる費用はどれくらい掛かるの?

申立に掛かる費用は、鑑定費用は別として6,600円から9,100円です。
内訳は次になります。

申立費用: 800円(収入印紙)【1件につき】
代理権付与の申立、同意権付与の申立は各1件となります。
登記費用: 2,600円(収入印紙)
郵便切手費用
後見の場合:3,200円【東京家庭裁判所】
保佐、補助の場合:4,100円【東京家庭裁判所】
申立する家庭裁判所によって、値段が変わります。
鑑定費用: 5万円から10万円程度
補助類型での申立には、鑑定が必要ではありませんから、鑑定費用はかかりません。

※これらの費用には、添付書類の費用は入っておりませんので、ご注意ください。

申立後、どのような流れで後見人などが選任されるの?

親族や市区町村長から申立を受けた家庭裁判所では、申立人や本人、後見人候補者から事情を聞き、本人の生活状況や申立の必要性、後見人候補者等の的確性についての調査を行います。

後見類型、保佐類型の申立の場合は、本人の意思判断能力を判定するために、原則で鑑定が行われます(補助類型は、基本的に鑑定は必要ではありません。)

鑑定の結果や家庭裁判所による審問の結果から、本人の類型が決定がされます。
また、後見人等候補者も本人の財産内容や申立事情に応じて、ふさわしい人が後見人に決定されます。

そのため、必ずしも後見人等候補者が後見人に決定するとは限りません。

※ 平成25年の裁判所の「成年後見関係事件の概要」によると、平成25年において、成年後見人等と本人の関係では、配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約42.2%(平成24年は48.5%)、親族以外の第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等)は、全体の57.8%となっています。

申立から審判まで、おおよそ2、3ヶ月ぐらいですが、場合によっては数ヶ月ぐらいかかることもあります。
* 東京家庭裁判所での申立は予約制になりました。

杉並高円寺:相続贈与から成年後見まで TEL 03-6794-7559 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

事務所概要


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税理士 若原秀光


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