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死後の事務

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死後事務委任契約

平成25年版高齢社会白書によると、一人暮らし高齢者が高齢者人口に占める割合は、昭和55(1980)年には男性4.3%、女性11.2%でしたが、平成22(2010)年には男性11.1%、女性20.3%に顕著に増加しているとの事です。

そのため、近年、生前整理や死後事務といった言葉が新聞などで取り上げられるようになりました。

生前整理とは、一般に亡くなる前に本人が残される家族のために、遺品や財産の内容を明らかにしておくことを指します。

これを行うことで相続が発生した際に残された相続人が、相続の手続きをスムーズに行うことができるようになります。

相続が発生した際には、様々な届け出を、様々な役所等へそれぞれ別個に提出する必要があります。例えば、

□ 親族関係者への連絡
□ 市役所区役所への死亡届
□ 葬儀・火葬に関する手続き
□ 年金や健康保険の受給資格抹消
□ 生命保険の請求手続き
□ 家財道具や生活用品の処分
□ 住民税や固定資産税の納税手続き
□ 賃借建物の清算事務
□ 不動産の名義変更
□ 債務の弁済

これらはあくまで一例ですが、これらの手続きには期限が設定されているものもあるので、速やかに行わなけらばなりません。

近くに親族がいれば何とかなるかもしれませんが、親族と疎遠の方も、中にはいらっしゃるでしょう。

資産があれば、税理士等に相談して、アパートを建てたり、贈与をしたりと財産面の準備をされる方もいらっしゃるでしょうが、税理士も、それ以外の準備のお手伝いはなかなかできません。

死後事務委任契約とは、委任者が、受任者に対し、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自分の死後の事務を委託する委任契約です。

 

杉並高円寺:相続贈与から成年後見まで TEL 03-6794-7559 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

事務所概要


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税理士 若原秀光


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