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税理士報酬(法人編)

当事務所の法人の場合の報酬体系は、クライアント様の当事務所への依頼内容に応じて、3つに大別されています。

会社に経理担当者がいないか、いても初心者レベル  → 1 税務会計の依頼

会社の経理担当者が中級レベルで月次の試算表は作成できる  → 2 税務の依頼

会社の経理担当者が上級レベルで決算書も組める  → 3 申告書作成の依頼

1 税務会計の依頼(税務相談+会計業務+税務書類作成+税務代理)

税務顧問契約を締結して頂きますと、何度税務相談をされても月額顧問料以外に個別の税務相談料は不要です。税務相談は、面談が原則ですが、電話、メール、ファックスなどを使っても適宜相談することができます。  

会社から、領収証、通帳のコピー等をお預かりし、当事務所で会計帳簿を作成いたします。決算時においては適正な決算書、申告書の作成を行います。

(税抜)

会社の売上高月額顧問料月額記帳代行料税務申告書の作成
開業初年度15,0005,00060,000
500万円まで15,0008,00060,000
1000万円まで19,00010,00098,000
1500万円まで22,00011,000110,500
2000万円まで24,00012,000123,000
2500万円まで26,50013,000135,500
3000万円まで29,00014,000148,000
3500万円まで31,50015,000160,500
4000万円まで34,00016,000173,000
4500万円まで36,50017,000185,500
5000万円まで39,00018,000198,000
7500万円まで44,00030,000223,000
1億円まで49,00050,000248,000
1.5億円まで59,00070,000298,000
3億円まで75,000100,000400,000
5億円まで100,000125,000500,000
5億円を超える場合は別途協議別途協議別途協議別途協議
  • 第五種事業(サービス業)は上記税理士報酬表の通りです。
  • 第四種事業(飲食業等)は年間売上高を0.8倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年間売上高を0.7倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は年間売上高を0.6倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第一種事業(卸売業等)は年間売上高を0.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 医業(医師及び歯科医師)は上記税理士報酬表の通りです。
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています

  • ※5名までの年末調整料、および源泉納付書作成料を含みます。
  • ※調査立会料 50,000円(一日あたり)
  • ※すべて税抜きの金額です。
  • ※上記の料金表は予告なく改訂する場合があります。

注)たとえば、小売業の会社で、年間売上高が7,000万円の場合、当事務所の年間報酬額は、36,500円×12ヶ月+16,000円×12ヶ月+185,500円=827,500円(税抜)となります(売上高7000万円×0.6換算=4,200万円が基準です)

2 税務の依頼(税務相談+税務書類作成+税務代理)

税務顧問契約を締結して頂きますと、何度税務相談をされても月額顧問料以外に個別の税務相談料は不要です。税務相談は、面談が原則ですが、電話、メール、ファックスなどを使っても適宜相談することができます。

付随して、会社の作成した会計帳簿の確認修正等も行います。決算時においては適正な決算書、申告書の作成を行います。

(税抜)

会社の年間売上高月額顧問料税務申告書の作成
開業初年度15,00060,000
500万円まで15,00060,000
1000万円まで19,00098,000
1500万円まで22,000110,500
2000万円まで24,000123,000
2500万円まで26,500135,500
3000万円まで29,000148,000
3500万円まで31,500160,500
4000万円まで34,000173,000
4500万円まで36,500185,500
5000万円まで39,000198,000
7500万円まで44,000223,000
1億円まで49,000248,000
1.5億円まで59,000298,000
3億円まで75,000400,000
5億円まで100,000500,000
5億円を超える場合は別途協議別途協議別途協議
  • 第五種事業(サービス業)は上記税理士報酬表の通りです。
  • 第四種事業(飲食業等)は年間売上高を0.8倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年間売上高を0.7倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は年間売上高を0.6倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第一種事業(卸売業等)は年間売上高を0.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 医業(医師及び歯科医師)は上記税理士報酬表の通りです。
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています

  • ※5名までの年末調整料、および源泉納付書作成料を含みます。
  • ※調査立会料 50,000円(一日あたり)
  • ※すべて税抜きの金額です。
  • ※上記の料金表は予告なく改訂する場合があります。

注)たとえば、小売業の会社で、年間売上高が7,000万円の場合、当事務所の年間報酬額は、36,500円×12ヶ月+16,000円×12ヶ月+185,500円=827,500円(税抜)となります(売上高7000万円×0.6換算=4,200万円が基準です)

税務申告書の作成を依頼(税務書類作成+税務代理)

会社で決算書まで作成し、税務申告書の作成のみを当事務所に依頼したいという場合です。会社の作成した決算書を元に、税務申告書類を作成します。

会社が作成した決算書が適法妥当なものであることが前提です。また、税務書類の作成以外の業務、税務相談は、別途有料で承ります。

(税抜)

会社の年間売上高税務申告書の作成
開業初年度120,000
500万円まで120,000
1000万円まで196,000
1500万円まで221,000
2000万円まで246,000
2500万円まで271,000
3000万円まで296,000
3500万円まで321,000
4000万円まで346,000
4500万円まで371,000
5000万円まで396,000
7500万円まで446,000
1億円まで496,000
1.5億円まで596,000
3億円まで800,000
5億円まで1,000,000
5億円を超える場合は別途協議別途協議
  • 第五種事業(サービス業)は上記税理士報酬表の通りです。
  • 第四種事業(飲食業等)は年間売上高を0.8倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年間売上高を0.7倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は年間売上高を0.6倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第一種事業(卸売業等)は年間売上高を0.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 医業(医師及び歯科医師)は上記税理士報酬表の通りです。
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています

注)たとえば、卸売業の会社で、年間売上高が2,600万円の場合、当事務所の報酬額は、221,000円(税抜)となります(売上高2600万円×0.5換算=1300万円が基準です)

<オプション料金>

● 税務相談料 10,000円(一時間、交通費別途)

● 税務調査立会 10,000円(一時間、交通費別途)

● 年末調整料 10,000円(基本料金)+3,000円(一人につき)

● 法定調書作成料 3,000円(一枚につき)

● 給与支払報告書作成 3,000円(一自治体につき)

● 償却資産税申告書作成料 10,000円~