税理士報酬について
税理士の報酬とは?
税理士の業務は、税理士法に規定され、税理士以外にはできません。
税理士の業務には、税務相談、税務代理、税務書類の作成があり、税理士の業務に付随して会計業務も行います。
税理士が税理士業務の対価が、税理士報酬です。
税務相談、税務代理、税務書類の作成は税理士の独占業務であり、無資格者(税理士事務所の無資格の職員も含む)には行えません。
顧問契約とは?
クライアント様が、会社、個人事業主の場合は、顧問契約を締結させて頂いております。顧問契約を締結しているクライアント様がお支払になる税理士報酬のことを、「顧問料」と称しています。
この顧問料には、毎月お支払いいただく「月額顧問料」と、決算時にお支払いいただく「税務申告書作成料(個人事業主の場合は、確定申告書作成料)」とに大別されます。その他、会計業務も行っております。
顧問料とは?
月額顧問料の内容は、クライアント様が、税理士に対して随時、税務の相談を行える権利です。税理士事務所と顧問契約を結ぶことにより、いちいち税務相談料を気にすることなく、継続的で迅速な税務相談が可能になります。一見の方とは異なり、当事務所としてもクライアント様の実情を十分把握した上での、適切な税務相談が可能となります。
顧問契約を締結していれば、当然、クライアント様の実情を理解した上で、各種税務書類の作成を行うことができます。
当事務所の料金体系は、会計事務所に日常の取引の記帳、決算・申告の作成まで依頼する場合(会計業務+税務相談+税務書類の作成+税務代理)と、日常の取引の記帳は会社(個人事業主)で行い、税理士事務所では帳簿のチェック、決算・申告を依頼する場合(税務相談+税務書類の作成+税務代理)とを区分しています。
その上で、前期の売上高(税抜)を基準にして、月額の顧問料および決算料の金額を判別します。決算終了後(個人の場合は確定申告終了後)に、確定した前期の売上高に応じた契約の更改をお願いしております。
スポット的な税務相談は?
その他、決算時の税務申告書類の作成のみも受託しております。会社に経理部が存在するなど、税理士の会計業務、税務相談が不要な場合です。クライアント様作成の決算書の妥当性、適法性等は、検証いたしませんし、消費税等の処理も的確に行われているものとして、それを前提に税務申告書の作成を行います。税務相談が必要な場合は、別途タイムチャージ制で相談を承ります。
新規に事業をはじめられた方の場合は?
当事務所の報酬体系は、新規に事業を始められた方については、応援する意味から、開業初年度は割安な税理士報酬になっております。
この場合は、まず初回打合せの際にヒアリングをさせて頂いた後に、料金表の開業初年度の金額で、初年度の料金を決定いたします。そして、決算終了後(個人の場合は確定申告終了後)に、前期の売上高に応じた契約の更改をお願いします。
具体例
法人新規設立の場合
昨年9月10日に株式会社を設立。初年度の売上高は8,000万円を目標。従業員は3名。当初から会計ソフトを導入し、自社で記帳。
月額顧問料 14,250円(翌月28日に口座引落)
税務決算料 57,000円(決算料については期末から3ヶ月後に口座引落になります)
法人の場合
事業年度が4月1日から3月31日、前期売上高が2,900万円で、前期末従業員数5名のサービス業の株式会社のケース。自社では記帳せず。
月額顧問料等 40,850円(翌月28日に口座引落)
決算料 141,400円(決算料については期末から3ヶ月後、この例では6月28日に口座引落になります)
個人事業主の場合
前期売上高1,500万円で、前期末従業員数10名の個人事業主のケース。会計ソフトを導入し、自分で記帳。年末に年末調整も依頼。
月額顧問料 14,250円(翌月28日に口座引落)
確定申告料 57,500円(確定申告料については4月28日に口座引落)
年末調整 14,250円(3,000×5人分 1月28日に口座引落)
報酬の源泉所得税について
税理士に支払う報酬については、源泉徴収する必要があります。例えばケース1の会社の場合、税理士報酬表では、月額顧問料は15,000円と消費税750円の合計15,750円です。
しかし、税理士に100万円以下の報酬を支払う場合、10%を源泉徴収する必要があります。10%を金額にすると1,500円ですので、1,500円を天引きして差引き14,250円を税理士に支払うことになります。
なお、会社が源泉徴収した1,500円は原則として翌月10日までに銀行等で納付する必要があります。なお、税理士に限らず、弁護士、司法書士等に報酬を支払う場合も源泉徴収する必要があります
ご不明な点はお気軽にご相談下さい。