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会社設立の手続き

定款の作成

株式会社を設立は、まず第一に定款を作成することからスタートします。

定款とは、「会社の組織・運営の根本規則」ですが、定款は、法律に反しない程度で自由に会社の組織・運営について定めることができ、株主や取締役等を拘束します。

株式会社を設立しようとする場合、設立の企画者であり設立事務の執行者である発起人が、定款を作成することになります。

定款の記載内容として、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項があります。絶対的記載事項というのは、定款に必ず記載しなければならない事項で、その記載がないと定款全体が無効となります。

絶対的記載事項の内容は、

  • ① 目的
  • ② 商号
  • ③ 本店の所在地
  • ④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • ⑤ 発起人の氏名又は名称と住所
  • ⑥ 発行可能株式総数

相対的記載事項とは、定款に記載がなくとも、定款自体の効力は有効であるが、定款で定めないとその効力が認められない事項です。たとえば、設立にあたって現物出資をする場合や、あるいは株式に譲渡制限をつける場合などは、定款に記載する必要があります。

それ以外にも、会社法の規定に反しない限り、定款に規定することができますし、実際多数の事項が定款で定められています(任意的記載事項)。

さて、実務的には、定款の雛形を、発起人が実情に合わせて変更して、自社にあった定款を作成するのが一般的なようです。定款の雛形は、例えば法務局のホームページなどで入手できます。

会社を設立する場合、まず下記の事項を決定しなければなりません。

  • ① 発起人を決定する
  • ② 事業目的を決定する
  • ③ 会社名(商号)を決定する
  • ④ 本店所在地を決定する
  • ⑤ 事業年度を決定する
  • ⑥ 株式譲渡制限会社にするかどうかを決定する
  • ⑦ 会社の役員構成を決定する
  • ⑧ 資本金の額と、株主を決定する

例えば、山田太郎氏が、資本金900万円で日本料理店を開業しようと考えた場合、

  • ① 発起人
    • 山田太郎
    • 山田花子
  • ② 事業目的
    • 1 日本料理店の経営
    • 2 前号に付帯する一切の業務

注)現に営業する予定もないのに、将来に備えて、事業目的を羅列している会社があります。しかし、上記のように事業目的を定めた場合でも、官庁の許認可の問題が絡まなければ、後に定款変更及び登記をせずに中華料理店、あるいは小売店等に業態変更しても会社法上、あまり問題はありません(もちろん定款変更して登記するのが原則ですが・・・)

  • ③ 商号     株式会社 YAMADA
  • ④ 本店所在地 東京都杉並区
  • ⑤ 事業年度  毎年7月1日から翌年6月30日まで

注)上場しているような会社では、3月決算にして決算期を他社と揃え、総会屋対策を行っていますが、そうでなければ3月決算にこだわる必要はありません。個人事業者の法人成り等で、消費税対策を考える場合は、免税期間を考えて、資本金、事業年度を決定する方がよいでしょう。

  • ⑥ 株主が投下資本を回収するには、株式を譲渡(売却)するしかありませんが、会社の側からは、見知らぬ第三者がある日突然、株主として議決権等を行使するのは困ります。株式会社は定款で、「当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を受けなければならない」などと規定し、株式譲渡制限会社を選択することができます。株式譲渡制限会社は、会社法上、従前の有限会社に準じた簡易な規制となっています。
  • ⑦ 会社役員の構成
    取締役 山田太郎、山田花子
    代表取締役 山田太郎
    取締役の任期 5年(株式譲渡制限会社の場合、最長10年)
  • ⑧ 資本の額
    資本金 900万円(900株発行)
    株主 山田太郎 700株 700万円 山田花子 200株 200万円

上記の中で、実務上一番問題になるのは、⑦と⑧です。会社法では、かなり自由に役員の人数等(会社の機関設計)を設計できます。従前の商法では、最低取締役3名と監査役1名が必要でしたが、現行会社法では、株式譲渡制限会社を選択した場合、取締役1名から株式会社を設立できます。また株主については、会社設立後の会社支配権の問題に直結するため、慎重に決定する必要があります。

参考 機関設計の典型例
       <もっともシンプルな例>         <取締役会設置会社の例>
            株主総会                  株 主 総 会
              ↓                     ↓     ↓
             取締役                  取締役会  監査役
                                     ↓
                                 代表取締役

  • ※ すべての株式会社は、株主総会と取締役が必要です。
  • ※ 株主総会の権限は、会社の意思決定に限られ、執行行為をすることはできません(執行は取締役)。
  • ※ 取締役会設置会社でない会社では、株主総会は一切の事項について決議できる万能の機関です。

上記の事項を決定した後、定款の雛形を修正し、会社の定款を作成します。

定款の認証

株式会社を設立する場合、定款を作成した後に、公証人による認証が必要です。公証人は、法務大臣が任命する公務員で、公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与を行っています。公証人の認証により、発起人が作成した定款の成立、作成手続きの正当性が証明されたことになります。なお、公証人が執務する場所を公証役場といって、全国に約300箇所あります。定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局の管内の公証役場で行います。

電子公証(電子認証)

従来、定款は、紙ベースで作成していました。紙ベースで作成した場合は、認証に際して、印紙税が4万円必要でした。一方、定款を電子文書の形で作成すると、この印紙税4万円が不要となります。定款の認証手数料5万円は電子公証でも必要ですが、会社設立の際は何かと資金が必要なので、4万円の節約は意味があります。

当事務所でも電子公証を行っていますし、インターネットで検索すれば多くの代行業者がヒットします。定款の作成及び会社設立は、定型的な作業ですので、誰に依頼しても会社は設立できます。当事務所でも、行政書士さんに会社設立を依頼された後に、当事務所に税務顧問の依頼をされる方がいらっしゃいます。行政書士さんに依頼される場合の注意点として、会社の事業年度と資本金の金額は、ご自身で確認してください。行政書士さんに問われるまま、3月決算法人で会社を設立したところ、会社設立から2ヶ月で第一期目の決算を迎えることとなったなどと、笑えない事例がたまにあります。(株主総会を開いて、事業年度の変更を行い、税務署等に異動届を提出すれば対応可能ですが・・・)。また、資本金の額は、消費税の課税事業者の有無に直結しますので注意が必要です。

電子公証に必要なもの

定款の電子公証の場合、印紙税4万円が節約できますが、余分な出費もかかります。以下のものが必要です。

  • 1 電子証明書(1,000円程度):発起人が住所地の地方自治体で住基カードを取得し、電子証明書を発行してもらいます
  • 2 AdobeAcrobat8.0Standard(実売36,480円程度)
  • 3 署名プラグインソフト:法務省のサイトからダウンロードできます
  • 4 ICカードリーダ(3000円程度):Amazonや家電量販店で購入できます

杉並区などの一部地方自治体を除いて、1の電子証明書は簡単低コストで入手できます。2のAcrobat8は、平成19年10月22日にようやく使用が確認されました。

AdobeAcrobat8はAdobe社のサイトから30日間体験版がダウンロードできます。一本購入すると便利なソフトですが、電子公証だけ行いたい場合は、体験版で十分です。

なお、注意点として、法務省のオンライン申請システムでは、Java 2 Runtime Enviroment(以下JRE)が、一般的にパソコンにインストールされているものと異なり、事前に法務省の「事前準備ガイド」に従ってJREをインストールする必要があります。法務省のマニュアル通りに行うのが、肝要です。

電子公証の流れ

1 定款を電子文書で作成する

1-1 まず定款をワード等を使って、作成します。発起人が一人の場合は、作成した定款の末尾に、

「以上、株式会社○○設立に際し、発起人○○は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成○年○月○日
発起人 ○○」

と記入します。発起人が複数いて、その代表一人が電子署名する場合は、

「以上、株式会社○○設立に際し、発起人兼 発起人○○太郎、発起人○○花子の定款作成代理人である○○太郎は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成○年○月○日
発起人 ○○太郎
発起人 ○○花子

上記発起人兼発起人1名の定款作成代理人
○○太郎」

と記入します。この後、定款を印刷し、認証を受けたい公証役場に電話します。公証役場は、定款のファックス等を求めると思いますので、定款をファックスします。公証役場に定款に問題がないかチェックしてもらいます。問題がないようなら、定款をPDF化します。

1-2 AdobeAcrobat8.0をパソコンにインストールします。続いて法務省のサイトから、署名プラグインソフトMistyGuardをダウンロードし、パソコンにインストールします。ICカードリーダも接続し、インストールします。電子証明書も用意します。

1-3 ワードで定款を印刷する際に、通常のプリンタではなく、「Adobe PDF」を選択します。PDF設定をデフォルトから変更している場合は、「標準」にプリンタのプロパティから戻してください。

1-4 PDF形式で保存した定款に電子署名を行います。「Adobeデフォルトセキュリティ方式」で電子署名します。いろいろなエラーメッセージがでますが、電子署名は正常におこなわれています。

1-5 発起人が複数いてそのうち一人が電子署名している場合は、委任状が必要となります。定款を印刷して委任状をホッチキス止めし、各発起人が実印で押印してください。定款の各ページの間にも発起人の実印を割印します。

2 法務省オンライン申請システムを利用して、定款のオンライン申請をする

これについは、法務省の「事前操作ガイド」をダウンロードして、ガイド通りに行います。ガイド通りが肝要です。

3 公証役場に行く

オンライン申請が済むと次は公証役場で認証を受けます。電話でアポイントをとってから出かけます。公証役場に持参する必要がある書類等は以下の通りです。

  • 認証手数料(50,000円)
  • 謄本2通(2,000円程度):書面による同一の情報
  • フォーマット済みのフロッピーディスク
  • 発起人全員の印鑑証明書
  • 委任状(1-5で作成した場合)

定款の認証が終わると、次は、法務局への会社設立登記の申請です。

登記申請

登記に必要な書類が集まった後に、法務局に法人設立登記の申請を行います。

全体の流れは次の通りです。

事業形態の検討

事業を始める場合、まず個人事業主で行うのか、会社設立を行うのか、どちらにするのか検討します。次に会社設立を行う場合は、株式会社設立か合同会社設立かどちらにするのかを検討します。

運転資金と会社設立費用を準備

会社は、法律上は資本金1円から設立できます。

新会社法の施行により最低資本金の規制はなくなりました。しかし、「1円」というのはあくまでも資本金のことで、1円で会社を設立しても、翌日には運転資金に困ってしまいます。また会社設立には、登録免許税等の各種手続費用がかかります。会社設立の費用を含め、運転資金を確保しましょう。

最初に決めること

運転資金が集まれば、いよいよ具体的な会社設立の準備に入ります。ここで決める事項は、あなたの会社の憲法となります。

特に重要となるのが、「出資者」「役員」をどうするかです。特に友人と共同で事業を始める場合は、出資比率等(=議決権=会社支配権)を慎重に考えなければなりません。

その後、「会社名」「本店所在地」等を決定します。もちろん、会社設立後に変更することもできます。

会社代表者印を作る

「登記申請」の段階で、会社の代表者印が必要となります。

アスクル等なら1日でできますが、早めに注文をしておきましょう。なお、代表者印、銀行印、会社印の三本セットがありますが、法務局に登録できて法律上必要なのは、代表者印だけです。

印鑑証明書の取得

会社設立手続きには、発起人と役員の印鑑証明書が必要となります。

発起人や役員が複数にわたる場合には、必要な印鑑証明書がすぐにそろわないこともありますし、若い方は印鑑登録をしていないこともあります。

また、定款を作る際には、発起人、取締役の名前と住所を印鑑証明書どおりに書く必要があります。発起人各一通、役員各一通の印鑑証明書を市区町村から取得しましょう。

定款を作る

「最初に決めること」に基づいて定款を作成します。ご自分で作成する場合は、法務局、日本公証人連合会等のサイトで公開されている定款の ひな形を、会社の実情に合わせて修正するとよいでしょう。なお、当事務所は電子定款に対応しているため、印紙税4万円が節約できます。

公証役場で定款の認証を行う

株式会社設立の場合は公証人の認証を受ける必要があります。定款の認証とは,定款作成が正当な手続によりされたことを公の機関(公証人)が証明することです。定款認証の際に、公証人の認証手数料等で約52,000円必要です。合同会社設立の場合は公証人の認証は不要です。

資本金を払い込む

定款を公証人役場で認証が終わったら、資本金を払い込む手続きに移ります。

発起人の一人の個人口座に、自分も含めて発起人全員が出資金を振り込みます。だれが振り込んだか分かるように通帳のコピーをとります。コピーが終われば、出資金は通帳から引き出し、会社の運転資金に使用できます。

登記申請をする

いよいよ、会社設立登記を申請します。株式会社の会社設立の場合、最低でも15万円の登録免許税が必要です。会社設立の登記申請の際には、定款や通帳のコピーの他、今までに準備してきたものの他にも必要な書類があります。

会社設立の登記の申請日から完了日まで、提出先の法務局により、約10日ほどかかります。登記申請日が会社設立の日となります。

謄本、印鑑証明書を取得する

会社設立の登記が完了すると、会社の登記簿謄本、印鑑証明が取得できるようになります。「銀行口座の作成」「税務署への届出」「社会保険事務所への届出」などには、登記簿謄本等が必要なので、必要な枚数を取得しておきます。早めに会社設立後の諸手続きを行いましょう。

事業開始にあたり、最適な事業形態についてのご相談は無料で実施しております。
お気軽にご相談下さい。

会社設立後の手続

登記簿謄本と印鑑証明書の取得

会社の銀行口座を解説する場合、あるいは税務署等への設立届けには、登記簿謄本と印鑑証明書が必要となります。必要な枚数を取得します。

税務関係の届出

会社設立後は税務署、都道府県税事務所、市区町村への各種届出が必要です。

税務署

法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書、その他必要に応じ減価償却及び資産の評価関係の届出書及び消費税関係の届出書など。

消費税関係の届出を行うかどうかは慎重に検討しなければなりません。資本金が1,800円に満たない場合には、消費税納付義務が2年間免除される「消費税納税義務免除の特例」を利用しますが、「初年度に設備投資を行う予定がある」、「輸出を行なう予定がある」等の場合には消費税が還付されることが可能性があります。この場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するべきか否かをシミュレーションしてみて判断する必要があります。他の士業の事務所では当然対応できませんし、決算期が到来してから税理士事務所に相談しても後の祭りです。

都道府県税事務所・市区町村・・・法人設立届出書

税務署のほか、都道府県および市町村への各種届出が必要です。

社会保険、労働保険への加入

会社は、社会保険への加入義務があります。また、労働者を1人でも雇用すれば、労働保険にも加入する必要があります。なお、役員だけの場合は、労働保険には原則として加入できません。

事業開始にあたり、最適な事業形態についてのご相談は無料で実施しております。
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