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相続税簡易試算

相続税はどのくらい?

平成25年度税制改正により、平成27年1月以降、相続税の基礎控除額が引下げられる等、課税の強化が実施されます。今までは相続税には関係がないと思われていた方でも、これからは相続税が課税されるケースが予想されます。

相続税についてあれこれ悩む前に、まずは現状把握です。

当事務所では、課税の有無と予測税額を、無料で簡易的に試算致します。

基礎控除額以下で相続税がかからない方

相続税には、基礎控除があります。
相続した財産が基礎控除の範囲におさまれば、相続税はかからない仕組みです。
基礎控除額は次のように計算します。
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

例えば、奥様と子供2人が相続する場合

法定相続人が3人、5,000万円×(1,000万円×3人)=8,000万円となります。
保有している財産が8,000万円までであれば、相続税はかかりません。
この基礎控除額よりも保有財産が多いようでしたら、相続税がかかる可能性があります。

※ 税制改正により平成27年1月以降、基礎控除が4割縮小されます。

例えば、遺産総額が1億円で、相続人が配偶者と子2名であった場合、改正前のときの相続税は100万円ですが、改正後には350万円となり、250万円の増税が見込まれます。

※配偶者は、法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減特例を適用して計算しています。

財産が基礎控除額を超えてしまっている方

相続税の最高税率は50%と非常に高い税率です。しかし、生前から相続対策を行うことで、相続税という税金は大幅に少なくすることも可能です。また、相続が発生した後でも早めに相続税申告の準備をすることで、相続税額を大幅に軽減できる場合があります。

※ 税制改正により平成27年1月以降、最高税率が55%へ引き上げられます。
法定相続分の各相続人の取得金額 改正前 改正後
1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超~1億円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超 55%

 

杉並高円寺:相続贈与から成年後見まで TEL 03-6794-7559 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

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