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税務のワンポイント Archive

「無税」入門の手法では、無理です!

「サラリーマン税金0円プロジェクト!」というPDFが、ネットで流通しているらしく、当事務所にも問合せがありました。

そのPDFには、税理士名が記載されていて、ネットで検索すると、神戸のあたりの現役税理士がヒットしますが、本人が書いたかどうかは、よくわかりません。


そうこうするうちに、近所の本屋で、『「無税」入門』なる本が平積みされて販売されているのを発見してしまいました。


結論から述べると、その主張は、事業所得の内容に関する判例通説を完全に無視している、荒唐無稽なトンデモ本です。

両者の内容は、要するにサラリーマンが、大赤字の副業をもち、それを雑所得ではなく、事業所得として申告して、給与所得と損益通算して、所得税、住民税を減らそうというものです。

雑所得では、赤字でも損益通算できないため、事業所得とするのが肝です。

「サラリーマン税金0円プロジェクト!」では、「副業をして、税金の申告を自分で行えば、税金を0円に出来る」と述べ、

『「無税」入門』では、①起業する、②事業内容を税務署に届ける、③確定申告をする、④還付金の振込、という「無税装置」が簡単につくれる

と述べています。


両者に共通しているのは、次の主張です。

① 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法27条1項)

同施行令第63条
法第27条第1項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
1.農業
2.林業及び狩猟業
3.漁業及び水産養殖業
4.鉱業(土石採取業を含む。)
5.建設業
6.製造業
7.卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
8.金融業及び保険業
9.不動産業
10.運輸通信業(倉庫業を含む。)
11.医療保健業、著述業その他のサービス業
12.前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業

②「サラリーマン税金0円プロジェクト!」では、通常の副業は「商工業者」として扱われ、商工業者の所得(あなたが副業にする仕事の儲け)は、「事業所得」分類されますと主張します。


『「無税」入門』は、副業の所得が事業所得に該当すると思えば、そのように処理すればいい(52頁)、スタート時点から真剣に副業に取り組んでいる基本認識があるなら、そこから生じる所得は、当然「事業所得」に分類される(54頁)、と主張します。


③ その上で、家賃、水光熱費、通信費等の一部のほか「仕事に使う、自動車や交通機関に支払った交通費、宿泊費、飲み会などの接待費、仕事の為に書籍やPCソフトなども購入した費用も経費として処理できる」

ので、

こういう経費を事業費用として計上すれば、(事業所得の大赤字で、給与所得の黒字分を打ち消せば)「サラリーマンの方が毎年税金を0にして豊かな生活を送ること」が実現できたり(「サラリーマン税金0円プロジェクト!」より)、

37年間、税金を一度もはらってない(無税」入門14頁)こともできる

と主張しています。


④「サラリーマン税金0円プロジェクト!」の方は、さらにそのPDFを他人に1000円で紹介してアフェリエイトによる報酬を得て、それを売上にする方法まで、ご丁寧に解説しています。

(しかも著者とされる税理士事務所と、毎月5千円、年間6万円で顧問契約の締結まで勧めている。本当に税理士なら商売熱心ですね)


以上が、「サラリーマン税金0円プロジェクト!」と『「無税」入門』の概要です。

一見もっともな主張のようにも見えます。しかし、損益通算のできる「事業所得」なのか、損益通算のできない「雑所得」なのかの区別は、単なる納税者の主観的な主張でいいのか?にあります。


所得税法27条1項や同施行令63条だけみれば曖昧にみえるかもしれまんが、現実にその区別が争われた事例(判例)があるわけです。


例えば、給与所得と事業所得の区分が争われた判例では、最高裁は


「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認めらる業務から生ずる所得をいう」(最判昭和56.4.24)とし、


あるいは、ある行為が事業所得のいう事業にあたるかどうかで、裁判所は、


「当該経済的行為の営利性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計算による企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金調達の方法、その者の職業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か等の諸要素を総合的に勘案して社会通念に照らしてこれを判断すべきもの」(名古屋地判昭和60.4.26)


とされ、

結局、裁判例では、

事業所得か雑所得かの区別は、営利の目的を持ち反復継続して取引を行う意思と社会的地位とが客観的に現われているか、また安定してその収益で生活を支えられるか、というような点が、事業所得といえるために重要である

と考えられているとされます(租税法演習ノート第2版 弘文堂15頁)。


さて、売上高1,000円で、経費何百万の大赤字の商売が、上記の判例が示すような事業所得に該当するでしょうか? 


結局、常識的に副業と思えるのは副業(雑所得)であって、事業(事業所得)ではないから、損益通算できず、節税にはならないというのが結論です。

書いた著者は、きっと一稼ぎして高笑いでしょうが・・・。

前航空幕僚長への退職金の返還要求

「日本が侵略国家だとはぬれぎぬ」などと政府見解に反する論文を公表して更迭された田母神俊雄前航空幕僚長に、防衛省が退職金の返還を求めているようです。


もし返還要求に応じたとすると、退職金の返還ではなく、退職金相当額を国に寄付した扱いになるはずです。そうすると寄付金控除はできますが、税務上、退職所得自体は発生しています。


防衛省が求めているのは、退職金の金額でしょうか? それとも源泉所得税を控除した後の手取りの金額でしょうか? 

退職金は6000千万円といわれていますが、所得税と住民税を源泉徴収されると、手取りはおそらく5400万円前後かと思います。


きっと身内に甘いので、せいぜい手取額の返還要求程度でしょう。それとも前航空幕僚長は、実は先を読んでいて、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の源泉徴収される道を選んでいるかも・・・。

源泉徴収制度がなければ、面白いのに・・・。

まあ、返還要求など無視しそうなので、どうでもいいことです。

 

税金の話は別として、田母神俊雄氏の「論文」をネットで検索するとヒットしたので、一読してみました。


http://www.apa.co.jp/book_report/images/2008jyusyou_saiyuusyu.pdf


航空幕僚長は、防衛大臣を補佐する航空自衛隊のトップのはずなのですが・・・。


そもそも内容以前に「論文」の体をなしていないのでは。内容は・・・論評する気もおきないので、興味のある方は一読してみてください。

収賄と議院証言法違反(偽証)の罪に問われた前防衛事務次官といい、この国は大丈夫なんでしょうか?


正直、新大統領を選出したアメリカの活力がうらやましいですね。

昔読んだ本からちょっと引用。

昭和14年のノモンハン事件の後、関東軍と戦ったソ連第一集団軍司令官ジューコフはスターリンの問いに対して、日本軍の下士官兵は頑強で勇敢であり、青年将校は狂信的な頑強さで戦うが、高級将校は無能である、と評価した(戸部良一ほか「失敗の本質 日本軍の組織論的研究」中公文庫68頁)

定額減税と定率減税

定額減税が話題になっています。

何年か前に、「恒久的な」減税である「定率減税」が廃止になったばかりなのにです。

定額減税と定率減税はどうちがうのでしょうか?

導入を主張している公明新聞によれば、「定額減税は、所得税、住民税から一定の金額を一律に差し引くものです。税額が高い人よりも税額が低い中低所得の人ほど恩恵を受けられる特徴があります。」との事です。


定額減税の金額等は不明ですが、簡単な例で考えるとこんな感じとなるでしょう。

仮に、所得税の定額減税10万円と仮定した場合

所得税額100万円の人 → 100万円-10万円(定額減税)=90万円
所得税額50万円の人 → 50万円-10万円(定額減税)=40万円
所得税額20万円の人 → 20万円-10万円(定額減税)=10万円
所得税額10万円の人 → 10万円-10万円(定額減税)=0円
所得税額 5万円の人 →  5万円-5万円(定額減税)=0円
所得税額 0円の人 →   0円-0円(定額減税)=0円

これが仮に定率減税(20%)が行われた場合は、

所得税額100万円の人 → 100万円-20万円(定率減税)=80万円
所得税額50万円の人 → 50万円-10万円(定率減税)=40万円
所得税額20万円の人 → 20万円-4万円(定率減税)=16万円
所得税額10万円の人 → 10万円-2万円(定率減税)=8万円
所得税額 5万円の人 → 5万円-1万円(定率減税)=4万円
所得税額 0円の人  → 0円-0円(定率減税)=0円

定率減税に比べれば、確かに、「税額が高い人よりも税額が低い中低所得の人ほど恩恵を受けられる特徴があります」。

しかし、「今の物価高で最も打撃を受けている中低所得者向けの時限的な措置として、定額減税の導入を訴えている」にもかかわらず、定額減税は、そもそも所得税すら課税されていない一番の弱者層に対しては、まったくの無力です。(もちろん定率減税も無力ですが)

もしかして、控除できなかった定額減税分は、本人に支給される仕組みを用意しているとか・・・。

 

収入と所得の違い

先日、後期高齢者医療制度について記述しました。

その際、年齢と所得の種類によって所得税等の金額が異なってきますと記載しました。所得の種類についてもう少し詳しく説明します。


例えば、同じ300万円の収入でも、給与なのか、年金なのかで、所得金額は異なります。所得税法では、所得を10種類に区分しています。給与ならば給与所得、年金ならば雑所得に区分されます。


給与の場合

給与として収入を得ている場合、所得金額は原則的に次のように計算します。

給与所得の金額 = 収入金額 - 給与所得控除額

例えば年収300万円のサラリーマンの場合、300万円(収入金額)-108万円(給与所得控除額)=192万円(所得金額)となり、年収200万円の場合は、200万円(収入金額)-78万円(給与所得控除額)=122万円となります。


年金の場合

年金とて収入を得ている場合、所得金額は、

公的年金等雑所得の金額 = 収入金額 - 公的年金等控除額

として計算します。公的年金等控除額は、65歳以上と65歳未満で金額が異なります。


例えば年間300万円の年金を得ている80歳の高齢者の場合、300万円(収入金額)-120万円(公的年金等控除額)=180万円(所得金額)となり、年金200万円の場合では、200万円(収入金額)-120万円(公的年金等控除額)=80万円(所得金額)となります。

つまり、同じ年収でも、所得金額は、所得の種類によって異なります。所得金額をもとに税金は計算されるので、収入が同じでも、所得税、住民税の金額に差がでます。国民健康保険の保険料は、東京都の場合、住民税をもとに計算されるので、所得金額で差が生じるわけです。


給与と年金だけ比較すると、いい悪いは別にして、明らかに年金の方が、税制面では優遇されています。


一方、個人事業主の場合は、所得の種類は事業所得です。総収入金額-必要経費=事業所得金額 として計算します。会社法の改正で、会社設立が容易になりました。自分で会社を設立し、会社から役員給与の支給をうければ、その収入は給与所得になります。


廃業する場合でも、個人事業主が自分に退職金を支給してもそれは必要経費になりませんが、法人が退職する役員に退職金を支給すれば、適正額までは退職金として損金に算入できます。その上、退職金は、給与等に比べて税制上、はるかに優遇されています。

税の世界は複雑です。税金の悩みは一度、税理士に相談されることをお勧めします。

後期高齢者支援金分とは何?

国民健康保険の保険料を計算するために、杉並区のホームページにアクセスし、保険料の計算方法を確認しました。

その計算式には、「後期高齢者支援金分」という不思議な記載があります。

いわく、
国民健康保険はこのようにして計算します。

医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険金分

介護保険は40歳未満の人は関係ありませんが、後期高齢者支援金分は75歳未満の人は全員負担です。

杉並区の場合、

医療分 = 均等割28,800円×加入者数+賦課標準額×0.9

後期高齢者支援金分 = 均等割8,100円×加入者数+賦課標準額×0.27

として計算します。

するとたとえば、夫婦と子供二人の個人事業主の世帯の場合、少なくとも均等割8,100×4=32,400円を75歳以上の高齢者の医療費として支援していることになる訳です。


なんだかな~。


私が高齢者になったときも、現役世代はきっちりと支援してくれるのでしょうか? 今支援だけして、いざ支援してもらう番になったら、少子高齢化で今よりはるかにキツイ負担を強いられる現役世代が反旗を翻さないか不安もあります。

しかし、その時代は高齢者の比率が今より高いわけですから、選挙で高齢者の利益を代表する候補が今よりも多数当選するはずです。安泰ですね(苦笑)。

・・・いやな世の中ですね。

後期高齢者医療制度の保険料は誰に比べて高いのか?

後期高齢者医療制度が話題になっています。

そのネーミングのセンスはひどいと思いますが、その保険料は本当に高いのでしょうか? 今までに比べれば高いかもしれませんが、現役世代の加入している国民健康保険と比べてどうなのでしょう?


後期高齢者医療制度も国民健康保険も自治体により計算方法が異なります。当事務所の所在地が杉並区なので、東京都杉並区在住の場合で計算してみます。

後期高齢者医療制度の計算式

1年間の保険料額=均等割額37,800円+(所得額-住民税の基礎控除額330,000円)×6.56%
(所得に応じた軽減措置があります)

※ 東京都の場合は、東京いきいきネットのサイトで保険料の試算ができます。http://www.tokyo-ikiiki.net/

国民健康保険の計算式(杉並区の場合)
1年間の保険料額=均等割額36,900円×加入者数+賦課標準額×1.17%

※ 賦課標準額=住民税均等割額+住民税所得割額-緩和措置控除分

試算はシンプルな単身世帯で行ってみます。
所得税、住民税、健康保険料を概算で計算してみます。


試算1 年収300万円の場合

40歳の独身サラリーマン(杉並区で国保加入)

所得税       59,600円
住民税        125,600円
国民年金     171,680円
介護保険料     28,100円
健康保険料    147,600円
----------------------------------
合計       532,580円(年間)

80歳の独身年金生活者(杉並区在住)

所得税       61,100円
住民税        128,600円
介護保険料     63,000円
健康保険料    134,200円
----------------------------------
合計       386,900円(年間)


試算2 年収200万円の場合

40歳の独身サラリーマン

所得税       31,700円
住民税        69,800円
国民年金      85,840円(一部免除制度適用)
介護保険料     20,600円
健康保険料     98,600円
----------------------------------
合計       306,540円(年間)

80歳の独身年金生活者

所得税       15,100円
住民税       36,700円
介護保険料     63,000円
健康保険料     53,300円(軽減措置適用)
----------------------------------
合計       168,100円(年間)

なんだかな~の結果です。

手元に入ってきたキャッシュは同じ金額です。
年齢と、所得の種類によって手元に残る金額は異なります。

高齢者は、通常、医療費の支払が多いので、結局手元に残るキャッシュは我々の世代より少ないかもしれません。

いずれにせよ、誰かがコストを負担する必要があります。高齢者が負担しなければ、結局・・・。

私も今年で40歳です。介護保険料の徴収が始まります。


※ 上記の計算は概算です。本来、住民税等は前年の所得金額に対して課税されます。また、通常サラリーマンは会社で社会保険加入です。

平成18年7月の税務

◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・ 7月11日(火)
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月11日までに納付)

◇所得税の予定納税額の減額申請
 申請期限・・・ 7月18日(火)

◇5月決算法人の確定申告
 申告期限・・・ 7月31日(月)

◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
 納期限・・・ 7月31日(月)

◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 7月31日(月)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 7月31日(月)

◇11月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・ 7月31日(月)

◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
 申告期限・・・ 7月31日(月)

◇消費税の年税額が4,800万円超の5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
 申告期限・・・ 7月31日(月)

◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
 納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日

平成18年6月の税務

◇5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・ 6月12日(月)

◇所得税の予定納税額の通知
 通知期限・・・ 6月15日(木)

◇4月決算法人の確定申告
 申告期限・・・ 6月30日(金)

◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 6月30日(金)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 6月30日(金)

◇10月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・ 6月30日(金)

◇消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
 申告期限・・・ 6月30日(金)

◇消費税の年税額が4,800万円超の4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
 申告期限・・・ 6月30日(金)

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
 納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

公開会社である小会社の監査役の任期

新会社法は、定款に株式譲渡制限の定めがあるかどうかを基準とし、すべての種類の株式について譲渡制限のある株式会社以外の株式会社を公開会社と定義します。

普通、公開会社というと、上場しているような株式会社をイメージしますが、会社法の定義は異なります。

一方、会社法上の「公開会社」である小会社(資本金一億円以下でかつ負債総額200億円未満)の監査役の任期は,会社法施行により満了します。この場合、会社法施行日から6か月以内に監査役の退任及び就任による変更の登記の申請をする必要があります。

参照 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A(Q12)  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#12

公開会社である小会社はそれほど多くないと思いますが、謄本で譲渡制限の有無を一度確認してみたほうがよいかもしれません。

三月決算の会社と新会社法

新会社法が5月1日に施行されます。一方、三月決算の会社は、通常5月下旬に株主総会を開催しています。

新会社法では、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(新設)、個別注記表(新設)の作成が義務付けられています。

5月の株主総会では、旧法か、新法かどちらで作成した計算書類を株主総会に提出すべきかが問題になりますが、「整備法」で、新法施行日前の決算期に関する定時総会では、計算書類の承認等は旧法の規定に従う旨規定されています。

一方、取締役、監査役の選任議案等については新会社法の規定に基づいて行う必要があります。

三月決算の会社では、旧法の規定に従うものと、新会社法の規定に従うものが混在しているので注意が必要です。

年金申告相談会

今日は、朝から、年金申告相談会のお手伝いに行ってきました。区の施設で行われましたが、朝から盛況でした。9時半の開場と同時に、席はうまってしまいます。

それにしても、やっぱり老年者控除の廃止は、年金受給者の方には、結構きいているような感じでした。

税務署から、申告書収受のために、一人会場に派遣されているわけですが、申告書提出の際に、納税者の方から「去年までは還付だったのに・・・」と、ちくりちくりと小言を言われていました。もちろん現場の税務署員にはどうする事もできません。(分かっていても、言いたくなるのでしょうが・・・)

また、申告相談会は、納税者が確定申告書を作成するのを、税理士が横から御手伝いするというスタンスなので、自分で、手引きを読んで、申告書に記入して頂きます。今日は、皆さん高齢な方ばかりだったので、中には何時間も時間がかかってしまわれる方もいらっしゃいました。その一方で、前回の申告書の控えを参考に、下書きを自分で作成し、税理士にチェックだけ頼まれる方も結構いらっしゃいます。前回の申告書の控えがある方は、それもいっしょにもって相談会に行くことをお薦めします。


実のところ、一日、相談員をしているとそれなりに疲れます。今回は、年金受給者の方を対象とした相談会だったので、申告内容自体は楽でしたが、慣れない立ち仕事は疲れます。来週、もう一回相談会のお仕事をすることになっています。そろそろ確定申告、本番です。

相談会

1月31日に、確定申告相談会に、相談員として参加しました。
年金受給者を対象とする相談会でしたが、まだ1月だったためか、
参加者は、10人にもみたない人数でした。

参加者の方は、皆さん、下書きを作成して参加されており、中には、
提出だけされて、すぐ帰る方もいらっしゃいました。

公的年金等控除額の引き下げや、老年者控除の廃止については、すでに
ご存知だったようで、特に混乱もなく(一人だけ、税務署員に抗議
されていた方もいたようですが)、一時間半ほどで終了しました。

後何回か、相談員を務める予定ですが、無事終了させたいものです。

源泉徴収票

平成17年度の給与所得の源泉徴収票は、前年分の源泉徴収票に比べると、レイアウトが若干異なっています。

法律の改正に起因して、源泉徴収票から「夫あり」欄と「老年者」欄が削除されました。手書きで作成される方はともかく、給与計算ソフトを利用して年末調整事務を行っていると、源泉徴収票の作成自体は、あまり気にならないところかもしれません。

源泉徴収票には記入すべきところがたくさんありますが、「夫あり」欄の削除も、「老年者」欄の削除にもそれぞれ理由があります。「増税」がキーワードです。いやですね。

この二点に関しては、顧問先でも話題になりましたが、関連してこんな質問もありました。源泉徴収票には「未成年者」の欄もあるのですが、これは何のためにあるのでしょうか? というものです。

税務署が配布している「年末調整のしかた」をみても、「未成年者控除」など見当たりません。それなのに、「未成年者」欄があるのは、何か理由があるのでは? と疑問を抱かれたようでした。こういう思考方法をする人は、いいですね。お話しするのが楽しくなります。

その方には、住民税の方で、「障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人」は、課税されない扱いがあるためですよとお答えしました。

そのほか、摘要欄に社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額を記載しなければなりません。源泉徴収票一枚にも、いろいろな社会の背景が透けて見えて考えさせられます。

(増税は、勘弁して欲しい所ですが…)

平成18年1月の税務

◇平成17年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・ 1月10日(火)

(年2回納付の特例適用者は平成17年7月から12月までの徴収分を1月10日(火)までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日(金)までに納付)

◇11月決算法人の確定申告
 申告期限・・・ 1月31日(火)

◇源泉徴収票の交付
 交付期限・・・ 1月31日(火)
 交付先・・・ (イ)所轄税務署長 (ロ)受給者

◇支払調書の提出
 提出期限・・・ 1月31日(火)

◇固定資産税の償却資産に関する申告
 申告期限・・・ 1月31日(火)

◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 1月31日(火)

◇5月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・ 1月31日(火)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 1月31日(火)

◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
 申告期限・・・ 1月31日(火)

◇消費税の年税額が4,800万円超の11月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
 申告期限・・・ 1月31日(火)

◇給与支払報告書の提出
 提出期限・・・ 1月31日(火)
 提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
 提出先・・・ 給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長

◇個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
 納期限・・・ 1月中で市町村の条例で定める日

◇給与所得者の扶養控除等申告書の提出
 提出期限・・・ 本年最初の給与支払日の前日
 提出先・・・ 給与の支払者(所轄税務署長)

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