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税理士の補助とは?

  • Posted by: 若原税理士事務所
  • 2008年12月 8日 19:49
  • 雑感

あっという間に12月です。

さて、先月、スタッフに税理士事務所の顧問先拡大セミナーに出席してもらいました。商工会議所での相談員の仕事が入っていたので、代わりに行ってもらった訳です。

セミナー講師は、九州の方でクライアントを順調に拡大している税理士さんでしたが、驚いたのでは営業手法ではなく、クライアント数と、その事務所に所属する税理士の数のあまりのアンバランスさでした。

クライアント数----法人約600件、個人1300件
税理士数  3名
職員  約50名

所長税理士さんは、社長業に専念しているとの事で、そうすると実質2名の勤務税理士がその数のクライアントの税理士業務をしている事になります。


・・・税理士2人では、どう考えても不可能な数です。

職員が約50名いて、クライアントを巡回しているとの事でしたが、当たり前の事ですが、無資格の税理士事務所職員に、税理士業務はできません。

税理士事務所の職員は、税理士業務の補助業務を行います。税理士業務そのものである税務相談は当然行えません。医師免許がない人間が、医療行為をできないのと同じです。病院で働こうが、医者の指示であろうが、医者でない以上、患者に注射一つ打てません。

クライアント先でこの事務所の職員は、何をしているんでしょうか? もちろん会計業務だけなら問題ありませんが・・・。

そう思っていたら、本日30年間ニセ医者を行っていた人間が逮捕されていました。30年間もばれないというは、何とも・・・。


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